お酒は実店舗で販売する場合だけでなく、ネットショップで販売する場合も許認可が必要な商品です。
この記事では、ネットでお酒を販売するのに必要な酒類販売免許の種類と、通信販売酒類小売業免許の概要、販売できるお酒の範囲、取得方法を解説します。ワインを例にしたお酒のネット販売の手順や販売するときの注意点も紹介しますので、お酒のネット販売を始める際の参考にしてください。

ネットでお酒を販売するには酒類販売免許が必要
ネットショップでお酒を販売するには、販売場を所轄する税務署から酒類販売免許を受ける必要があります。免許を取得せずに販売すると1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。酒類販売免許は販売先や販売方法によって種類が分かれており、全国の消費者に向けてネットでお酒を販売する場合に必要なのが、通信販売酒類小売業免許です。店頭での販売や、1つの都道府県の消費者だけを対象にした販売には一般酒類小売業免許、ほかの酒類販売業者への販売には酒類卸売業免許が別途必要となります。

通信販売酒類小売業免許とは
通信販売酒類小売業免許とは、2都道府県以上の消費者に向けて、通信販売でお酒を小売するための免許です。ここでいう「通信販売」は、ECサイトやカタログに商品や価格を掲載し、インターネットや電話などで注文を受けて販売する方法を指します。
通信販売酒類小売業免許と酒類販売免許の違い
通信販売酒類小売業免許は、酒類販売免許のひとつです。酒類販売免許はお酒を継続して販売するために必要な免許の総称で、「酒販免許」とも呼ばれます。消費者や飲食店などに販売する「酒類小売業免許」と、酒類販売業者や酒類製造者に販売する「酒類卸売業免許」に分かれ、酒類小売業免許には次の3種類があります。
- 一般酒類小売業免許:店舗などの販売場で、原則としてすべての品目のお酒を小売できる
- 通信販売酒類小売業免許:2都道府県以上の消費者に、通信販売でお酒を小売できる
- 特殊酒類小売業免許:自社の役員や従業員への販売など、特別な必要に応じてお酒を小売できる
一般酒類小売業免許と通信販売酒類小売業免許では、通信販売できる地域が異なります。一般酒類小売業免許で通信販売できる相手は、原則として店舗の所在する同一都道府県内の消費者に限られます。2都道府県以上の消費者に通信販売するには、通信販売酒類小売業免許が必要です。
通信販売酒類小売業免許で販売できるお酒の範囲
通信販売酒類小売業免許で販売できるのは、一定の条件を満たす国産のお酒と、輸入されたお酒です。国産のお酒は、品目ごとの出荷量(課税移出数量)がすべて3,000キロリットル未満の製造者が造ったものに限られ、判定には前の会計年度(4月〜翌年3月)の数量を使います。このほか、自社がある地域の特産品を原料にして製造を委託したお酒も、1会計年度に委託した数量の合計が3,000キロリットル未満であれば販売できます。
この出荷量の基準は、販売したいお酒だけでなく、その製造者が造るすべての品目に当てはまります。たとえば、仕入れたいワインの出荷量が3,000キロリットル未満でも、同じ製造者のビールの出荷量が3,000キロリットル以上であれば、そのワインは通信販売できません。国産のお酒を扱う場合は、製造者が発行する「通信販売の対象となる酒類である旨の証明書」を申請書に添付します。
輸入されたお酒には、品目や数量の制限がありません。輸入ワインは産地や銘柄を問わず通信販売できるため、輸入ワイン中心のネットショップもこの免許で開業できます。

通信販売酒類小売業免許の取得方法
1. 申請前に要件を満たしているか確認する
通信販売酒類小売業免許を受けるには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。
- 人的要件:免許の取消処分を受けた日や刑の執行を終えた日などから3年以上経っていること
- 場所的要件:販売場が酒類の製造場やほかの酒類の販売場、飲食店などと同じ場所でないこと
- 経営基礎要件:国税や地方税を滞納しておらず、通信販売を適正に行う知識と販売能力、資金があること
- 需給調整要件:販売するお酒が、通信販売できる範囲のものであること
経営基礎要件には、通信販売ならではの審査項目もあります。税務署は販売方法が特定商取引法の消費者保護に関する規定に沿っているかと、購入者が20歳未満でないことを確かめる手段があるかも審査します。ECサイトには、特定商取引法に基づく表記として、事業者の名称や住所、電話番号、返品の条件などを載せる必要があります。
2.必要な書類を税務署に提出する
申請書には販売しようとするお酒の説明書を添付するため、どのお酒をどこから仕入れるかを先に決めておきます。ネットショップでは、注文を受ける業務を行う事務所などを販売場として申請します。申請書類は税務署の窓口へ持参できるほか、郵送やe-Tax(イータックス)でも提出できます。
申請の手数料はかかりませんが、添付書類の発行には手数料がかかります。
- 地方税の納税証明書:手数料は自治体ごとに異なり、1通300〜600円です。都道府県と市区町村の両方で取得します。
- 土地と建物の登記事項証明書:手数料は書面で請求すると1通600円、オンラインで請求すると1通490〜520円です。法務局で取得できます。
納税証明書を取得する際は、未納の税額がないことと、2年以内に滞納処分を受けていないことの両方が記載されるようにしましょう。販売場の建物が複数の土地にまたがる場合は、登記事項証明書を土地ごとに1通ずつ用意します。
3. 税務署の審査を受ける
税務署は、提出した書類をもとに、申請者や販売場が要件を満たしているかを審査します。審査では、申請者や酒類販売管理者になる予定の人が税務署に呼ばれることがあります。また、販売場を現地で確認されることもあります。
審査の標準処理期間は、申請書を提出した日の翌日から2か月以内です。書類の修正や追加の提出にかかった日数は標準処理期間に含まれないため、余裕を持って申請しましょう。
4. 登録免許税を納める
審査を通ると、税務署から登録免許税の納付通知書が届きます。登録免許税は免許1件につき3万円です。税務署や金融機関で納付し、領収証書を「登録免許税の領収証書提出書」に貼って税務署に提出すると、納付の確認後に免許の通知を受けます。

ネットでワイン販売する方法
ワインのネット販売は、主に次の6つの手順で進めます。
- 販売するワインとショップの方針を決める:国産ワインと輸入ワインのどちらを中心にするかを決め、産地や品種、主な顧客層を絞り込みます。
- ワインの仕入れ先を確保する:国産ワインを扱う場合は製造者の証明書を申請書に添付するため、免許の申請前に仕入れ先を決めます。国内で仕入れる場合は、酒類卸売業免許を持つ業者や製造者から購入します。
- 通信販売酒類小売業免許を申請する:販売場を所轄する税務署に申請し、販売を始めるまでに酒類販売管理者を選任します。
- ECサイトを作成する:商品ページに容量やアルコール分、味わいなどを書き、20歳未満の飲酒防止に関する表示を載せたうえで、注文画面に年齢を記入する欄を設けます。
- 梱包と配送の方法を決める:瓶を固定できる箱や緩衝材を用意し、気温の高い時期にクール便で送るかどうかも決めておきます。
- 集客を始める:料理との相性や生産者の背景といった、ワインを選ぶ手がかりになる情報を、SNSやメールマガジン、ブログ記事などで発信します。
ワインを海外のワイナリーから直接輸入して販売する場合は、免許とは別に、検疫所への食品等輸入届出や通関、日本語の表示などの手続きが必要です。

ネットでお酒を販売するときの注意点
20歳未満の飲酒防止に関する表示を載せる
国税庁の「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」では、お酒を通信販売する事業者に、次の3か所での表示を義務付けています。注文画面には、購入者の年齢を記入する欄も設けます。
- 商品ページや広告
- 注文画面(年齢を記入する欄の近く)
- 納品書や注文確定メール
表示するのは「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されている」という内容です。商品ページや広告、注文画面に限っては「20歳未満の者に対しては酒類を販売しない」と表示してもかまいません。
表示基準では、ECサイトで表示に使う文字を、価格の表示に使っている文字以上の大きさにすることも定められています。表示基準を守らない場合は指示や公表、命令を受けることがあり、命令に違反すると50万円以下の罰金の対象になります。
酒類販売管理者を選任する
お酒の販売を始めるまでに、販売場ごとに酒類販売管理者を選任し、選任から2週間以内に税務署へ選任届出書を提出します。酒類販売管理者は、従業員などが法令を守ってお酒を販売できるよう助言や指導を行う担当者です。管理者は、過去3年以内に酒類販売管理研修を受けた従業員から選びます。事業者本人(法人の場合は役員)も、販売業務に携わっていれば管理者になれます。
選任後も前回の受講から3年以内に、管理者に研修を再び受けさせる必要があります。酒類販売管理者の氏名や研修の受講年月日などは、販売場の標識とECサイトの見やすい場所に表示します。
帳簿をつけて販売数量を報告する
お酒の仕入れと販売については、品目ごとの数量や価格、年月日、仕入先などを帳簿に記載する必要があります。帳簿は販売場で、記載を終えてから5年間保管しましょう。記載を怠ると、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金の対象になります。
販売数量の報告は、会計年度(4月〜翌年3月)ごとの義務です。品目別の販売数量と3月末の在庫数量を「酒類の販売数量等報告書」に記載し、翌年度の4月末までに販売場を所轄する税務署へ提出します。
まとめ
全国の消費者に向けてネットでお酒を販売するには、通信販売酒類小売業免許が必要です。輸入されたお酒は品目や数量の制限なく販売できますが、国産のお酒は出荷量が3,000キロリットル未満の製造者が造ったものなどに限られます。
免許は販売場を所轄する税務署に申請します。審査の標準処理期間は2か月以内とされているため、余裕を持って申請しましょう。免許を受けた事業者には、酒類販売管理者の選任や20歳未満の飲酒防止に関する表示、帳簿の記載、販売数量の報告といった義務があります。
お酒のネットショップを開くなら、ECサイトを作成できるShopify(ショッピファイ)を活用してみてください。注文時に購入者の年齢を確認するアプリを追加して、20歳未満の人からの注文を受け付けないようにできます。日本酒などを販売するKURAND(クランド)も、ShopifyでECサイトを運営しています。無料体験もありますので、ぜひお試しください。
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酒類販売免許に関するよくある質問
通信販売酒類小売業免許の難易度は?
通信販売酒類小売業免許は、要件を満たして必要な書類を提出すれば個人でも取得することができ、難易度は高くありません。
通信販売酒類小売業免許の申請に必要な書類は?
申請に必要な主な書類は次のとおりです。
- 酒類販売業免許申請書
- 免許要件誓約書
- 申請者の履歴書
- 定款の写し(法人の場合)
- 賃貸借契約書などの写し(販売場が賃貸の場合)
- 地方税の納税証明書
- 直近3事業年度の財務諸表(個人の場合は収支計算書など)
- 土地と建物の登記事項証明書
- 販売するお酒の説明書
- 製造者が発行する証明書(国産のお酒を扱う場合)
- ECサイトのレイアウト図
通信販売酒類小売業免許の条件緩和とは?
一般酒類小売業免許を持つ事業者が、新たに免許を申請せずに、全国に向けた通信販売を始めるための手続きです。一般酒類小売業免許には、原則として「通信販売を除く小売に限る」という条件が付いています。所轄の税務署に「酒類販売業免許の条件緩和申出書」を提出し、審査を通れば条件が緩和されます。新たに免許を受ける場合と違って、登録免許税はかかりません。
ワインの販売に必要な酒販免許は?
全国の消費者にネットでワインを販売するなら、通信販売酒類小売業免許が必要です。店舗で消費者や飲食店に販売する場合は一般酒類小売業免許、ほかの酒類販売業者に卸売する場合は洋酒卸売業免許などの酒類卸売業免許を受けます。












